大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島高等裁判所岡山支部 昭和46年(ラ)2号 決定 1971年2月01日

抗告人 崎田年子(仮名)

主文

原審判を取消す。

抗告人が「明子」と名を変更することを許可する。

理由

一  抗告人は、「原審判を取消す。本件を岡山家庭裁判所に差戻す。」との裁判を求め、その理由とするところはつぎのとおりである。

抗告人とその姑俊子とは呼称が同一であり、電話・郵便物の名宛人の判断に混乱をきたし、日常生活において多大の支障を蒙つている。この支障を避けるため、かりに「明子」の通称を使用しているが、これによつても右の支障を拭い去ることはできない。

よつて抗告人の名を「明子」と改めることの許可を求める。

二  当裁判所の判断

本件記録によればつぎのとおり認められる。

抗告人は昭和四五年四月一三日夫真一と婚姻した。抗告人の名の字劃は姑俊子のそれとは異なるが、呼称は同一であり両名は同居しているため日常生活において呼称上混乱を生じ多大の支障を生じているので、抗告人はこれを避けるべく仮に「明子」なる通称を使用している。

以上のとおり認められ、本件は同姓同名の者があつて改名許可申立人が改名しないときは社会生活上多大の支障をきたす場合に匹敵すべき事情があるものというべきである。

よつて抗告人の本件改名許可申立は正当な事由があるものとしてこれを許可すべく、主文のとおり決定する。

(裁判長判事 胡田勲 判事 中原恒雄 永岡正毅)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例